虐待防止マニュアル

児童虐待の基礎

1. 児童虐待とは

児童虐待は、児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」という。)に、次のように規

定されています。

児童虐待防止法 第 2 条

「この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に看護するものをいう。以下同じ。)が、その看護する児童(18 歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。」

身体的虐待

「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。」外傷には、打撲傷・刺し傷・脱臼・内出血・火傷・骨折・内臓損傷・頭蓋内出血などの頭部外傷などがあります。また暴行には、殴る・蹴る・火のついた煙草を身体に押し付ける・首を絞める・熱湯に入れる・戸外に閉め出すなどがあげられます。

身体的虐待によって生じた外傷は、洋服に隠れていたり普通に生活していればあまりケガをしないような部分(耳や首の後ろ・脇の下・大腿部・背中など)にできている場合も多くあります。

大切なポイントは「外相が生じるおそれのある場合」も虐待に含まれているということです。

性的虐待

「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。」

性的行為の強要・性器や性行を見せたり触らせる・ポルノフラフィーの被写体になることを子どもに強要などがあげられます。

ネグレクト

「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前 2 号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての看護を著しく怠ること。」

例えば、子どもの衣類や食事・住居などが極端に不適切な状態にもかかわらず、保護者が無関心である・子どもの意志に反して学校などに行かせない・重大な病気になっても病院に連れて行かずに放置するなどがあげられます。

何がネグレクトになるのかは、子どもの年齢や能力、あるいは家族との生活形態などによっても大きな違いがでてきます。例えば、低年齢の子どもに食事を与えずに家に置いて長時間外出すれば、生命に危険が及ぶ可能性がありますが、学齢期の子どもであれば、食事を買いに行ったり留守番したりすることもできるでしょう。どのような行為がネグレクトにあたるのかは、総合的に判断されます。

心理的虐待

「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家族における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」

保護者による無視や拒絶的な態度・きょうだい間での極端な差別的扱い・子どもの目の前で配偶者に対する暴力(ドメスティック・バイオレンス(DV))などがあげられます。

著しい暴力とは、その言葉を受け続けた子どもの心に長く深い傷が残るようなものを指します。

たとえば「あんたなんか生まれてこなければよかった」「死んでしまえばいいのに」「○○学校に入れなければ、うちの子どもじゃない」などが考えられます。

虐待行為は、定義ではこの 4 つに分類されますが、実際には重複して起こることがあります。

また、たとえ命にかかわらなくても、子どもには理解しがたい理由によって罰せられたり、保護者と安心で安全な関係を築けずに過ごすことは、子どもの自己肯定感が育たず、心身の発達を歪ませるこ

とがあります。

虐待された子どもへの支援

子どもの生命と安全の確保は、何よりも優先されます。

児童虐待対応における判断は、決して個人では行わず、組織で対応することが基本です。

虐待を受けている子どもは、毎日生活の中で様々なサインを周囲に送っています。支援をする際には、子どもに現れる特徴や変化をとらえ、適切にかかわることが必要です。そのため大切なのは、普段から子どもとの信頼関係づくりです。子どもの立場に寄り添い、子どもが安心でき、存在が肯定されているという感覚を育てることが大切です。

また、子どもや家庭のために何とかしてあげたいと思うあまり、援助者が巻き込まれて、判断を誤ってしまうことも少なくありません。組織としての検討のもと、冷静な対応が求められます。

1. 虐待を受けている子どもの特徴

身体面に現れる影響

発育の遅れ、疲れやすさ、体調不良。不安を言葉で表現できないための頭痛、腹痛等の症状。

精神面に現れる影響

虐待を受けると、人に対する信頼感や愛着を持つことが難しくなるため、優しい人には必要以上に甘え、厳しい人を避けるような行動が多くなります。

行動面に現れる影響

2. 子どもへの関わり方

子どもは未熟な存在です。本来は、安心して自分を表現し、試行錯誤しながら少しずつ社会性や生活力を身につけていく環境が必要です。しかし、虐待を受けている子どもは、このような機会を奪われている状態にあります。

まずは、子どもの存在を認める声かけをすることにより、子どもが安心感と自信を持てるような配慮をします。特に虐待を受けていると、前述のように気持ちのコントロールが苦手になりがちで、親身になって接している援助者に反抗したり、感情の逆なでをするようなことも多くあります。援助者は子どもの感情の高まりを受けとめて共感し、時間をかけて言動で説明できるようになることを待ちます。守ってあげたいと思っていることを根気強く伝えることも大切です。

保護者との関係の持ち方

1. 援助者の基本姿勢

2. 保護者が援助を受け入れる気持ちがある場合のアプローチ

3. 保護者が援助を拒絶する場合、早期に親子分離が必要な場合

4. 虐待の緊急性の違い

 ・・・ 次の 3 段階を意識して観察してください

【A(要保護)】レッドゾーン

子どもの命や安全を確保するため児童相談所が強制的に介入し、子どもの保護をするレベル。

【B(要支援)】イエローゾーン

軽度な児童虐待で、問題を重症化させないために児童相談所など関係機関が支援していくレベル。

【C(要観察)】グレーゾーン

児童虐待とまではいかないが、保護者の子どもへの不適切な育児について、地域の関係機関など(児童相談所、福祉事務所、市町村、学校など)が連携して保護者に対して啓発や教育を行い支援していく必要があるレベル、例えば、危険を予測できない大人の不適切な対応として「自転車の補助イスに子どものみを乗せて置き、買い物をする」や、「高層マンションのベランダに踏み台となるような物を置いてある」、「親のたばこ、ライターを無造作に子どもの手の届くところに置く」などの行為も

含まれる。

*別紙のチェックシートも参考にする。

不適切な保育

① 子ども一人一人の人格を尊重しない関わり

② 物事を強要するような関わり・脅迫的な言葉がけ

③ 罰を与える・乱暴な関わり

④ 子ども一人一人の育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり

⑤ 差別的な関わり

例えば…以下の保育や言動は適切?不適切?

・「何度言ったら分かるの?」

・「お母さんに言うよ」

・「できていないの、○○くんだけだよ」

・「お父さん仕事休みなら家で見ればいいのに」

・同じ子どもに、繰り返し言葉のみで指示を出す。

*声の大きさ 1 つでも、言葉の持つイメージは大きく変わる。強要、脅迫する雰囲気になりかねない。

*不適切な保育や虐待は、一歩間違えれば誰もが行いうる。

園内の役割分担(虐待防止対応時)

総括今井 麻純最終判断者
情報収集係保育スタッフ児童の様子・保護者の言動等の事実確認、記録、初期報告
保護者対応係今井 /保育スタッフ保護者からの相談・説明要請への一次対応
通告・連携係今井 麻純必要に応じて児童相談所・子ども家庭支援センター・警察など外部機関と連絡調整

 

通告・相談フロー(川崎市向け)

虐待が疑われる場合は以下の順で対応する。

1)園内での事実確認(情報収集係)
・子どもの様子の記録
・保護者の言動の記録
・傷・不自然な行動・説明の食い違いなどを確認
・記録は日時・事実ベースでまとめる

2)総括へ報告
・緊急度をA/B/Cで判定(手元のマニュアル基準に準拠)
・外部連絡の要否を総括または副総括が判断する

3)外部機関への通告(必要時)

【平日・日中】
川崎市 子ども家庭センター(中原区)
電話:044-788-9800

川崎市 児童相談所
電話:044-811-6300

【夜間・休日】
児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」
または 警察(110)

※緊急性A(生命の危険など)の場合は迷わず110番。

記録に関する園内ルール

・事実を淡々と記録する
・推測や感想は書かない
・傷の位置・大きさ・子どもの説明を正確に記録
・写真撮影は総括判断のもと実施
・全ての日付・時刻を明記して保管
・情報は園内で慎重に扱い、不要な共有は禁止する

職員間の報告ルール ・子どもに「普段と違う様子」があれば必ず報告する
・迷った場合はすぐに総括へ相談
・職員個人の判断で“様子を見る”は不可
・早期発見と早期通告を最優先
・火曜・木曜(3名体制の日)は相互確認を徹底する

託児ご予約 託児 体験ご予約